【足利市・佐野市】あおり運転(妨害運転)厳罰化スタート。罪を犯せば免許取り消しに!
2020年6月30日(火)より、道路交通法改正による「妨害運転罪」が新設されました。
「危険!「あおり運転」はやめましょう」のページを更新しました!6月30日から妨害運転罪が新設されます!車間距離不保持、急ブレーキ、割込等の妨害(あおり)運転は絶対ダメ!「思いやり・ゆずり合い」の運転を!https://t.co/fiKzeyk28H pic.twitter.com/ZVDAg3cVbP
— 警察庁 (@NPA_KOHO) June 26, 2020
昨今、絶えないあおり運転(妨害運転)に関する事件・事故のニュース。高速道路内で無理矢理停車させる等、通常では考えられないような妨害も発生しています。
栃木県を含む北関東3県は、車の保有率が非常に高く世帯あたりの保有台数も2台以上のご家庭が多いと思います。より1人1人が法を認知し、安全運転と交通事故の予防に努めなくてはいけません。
警察庁のホームページでは、今回施行される妨害運転罪について詳細が掲載されています。内容を見てみましょう。
■あおり運転をした場合…
3年以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金
違反25点→免許取り消し
■あおり運転により危険を生じさせた場合…
5年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金
違反35点→免許取り消し
※免許取消後、それぞれ再取得できるまでの期間が設けられています。
また、政府インターネットテレビでは、今回の厳罰化の内容の詳細を映像でわかりやすく説明しています。
悪質ドライバーの撲滅を目指す!~「あおり運転」の厳罰化!
また、道路交通法上「軽車両」となる自転車も対象になります。これまで自転車の危険行為は、「信号無視」や「酒酔い運転」等の14項目でしたが、今回「妨害運転」として項目が追加されました。14歳以上の場合、3年以内に2回以上の摘発で安全講習の義務が発生、受講しないと5万円以下の罰金が科せられます。
警視庁ホームページ:自転車運転者講習制度
免許取得の必要はなく、老若男女・国籍等関係なく気軽に利用できる自転車。しかしその自転車もルールを知らずに走行すれば、とんでもないペナルティが科せられることを肝に銘じておかなければいけませんね。
【栃木県警察本部から】
本日30日から、道路交通法の一部が改正され、妨害運転に対する罰則が創設されます。他人の車等の進行を妨害する目的で危険な運転をする『あおり運転』を行った場合は、最大で懲役3年の刑他、同運転者は運転免許の取り消し処分対象となります。
〇栃木県警察本部028(621)0110 pic.twitter.com/qnMqTsv69d— 佐野市 (@SanoCity_PR) June 30, 2020